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法定後見制度とは?

すでに判断能力が低下もしくは不十分な状態で、すぐに財産管理や介護サービスなどを利用するために後見人が必要な場合は、法定後見制度を利用します。

判断能力の程度によって、後見、保佐、補助の3つの類型があります。この類型は、医師の診断書に基づき、家庭裁判所が判断します。

法定後見制度の利用について

本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、あるいは市区町村長が申立人となり、家庭裁判所へ後見人(保佐人、補助人)選任の申立てを行います。家庭裁判所の調査・審理を経て、本人について後見(保佐、補助)が開始され、成年後見人(保佐人、補助人)が選任されます。

成年後見人等は、本人が安心して生活できるように、財産の管理を行い、生活環境を整え、医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら、本人を保護支援します。

また、成年後見人等は、その事務について家庭裁判所に定期的に報告することで、家庭裁判所の監督を受けます。成年後見人等の報酬は、その事務内容、本人の財産等を考慮して、家庭裁判所が決定します。そのため、報酬金額は個々のケースにより異なります。

  TEL 0463-71-6565 営業時間:10:00~18:00(平日)

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