任意後見制度とは? 自分の老後は自分で決める
任意後見制度は、自分が元気なうちに、将来のために準備をしておく後見制度です。
もしも、認知症などにより自分の判断能力が低下したら、その後の療養監護や財産管理を自分で選んだ任意後見人に任せるため、任意後見契約を公正証書で締結します。
任意後見制度は、現在の判断能力に問題がなく、契約の内容が理解でき、契約の意思がある方が利用の対象者となります。
自分の判断能力が低下し、家庭裁判所への申立てにより任意後見監督人が選任されたときから、任意後見契約が発効します。
任意後見の利用について
- 頼りになる家族や親族がいない。
- 動けなくなって、銀行へ行けなくなったら?
- 入院することなったとき、入院費の支払いは?
- 亡くなった後、その後のことを誰にやってもらう?
このような不安がある場合には、「任意後見契約」と共に、契約後すぐに支援が受けられる「見守り契約(事務委任契約)」及び自分の死後について任せることができる「死後事務委任契約」の3本をセットにして契約することをお勧めしています。
- 見守り契約(事務委任契約):契約日から判断能力が低下するまでの期間、本人に委任された事務についてのみ、任意後見受任者が事務を行う契約です。
- 死後事務委任契約:本人死亡により任意後見契約は終了します。
死後の各種届出、費用等の清算、身辺の整理、葬儀から納骨まで、事務委任をする契約です。
任意後見人(任意後見受任者)に何をやってもらうか、月々の報酬額はいくらにするかなど、契約の中で自由に決めることができます。また、契約の解除は、委任者、受任者のどちらからでも自由にできますが、任意後見監督人の選任後は、裁判所の許可が必要です