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遺言

遺言

  • 子供がいない。配偶者に全部相続させたい。
  • 財産の分け方を指定したい。
  • 障害のある子供がいる。
  • 財産を渡したくない相続人がいる。
  • 離婚した前の配偶者に子供がいる。
  • 相続人以外の人や団体に財産を渡したい。
  • 子供のうちの一人を後継者として事業承継させたい。

自分の亡くなった後のことを考え、ご家族のために必要性を感じたら、ご検討下さい。
遺言書は、自分の意思を実現し、思いを伝えるために準備するものです。

遺言書を残しておいた方がよい人

子供のいないご夫婦で、
配偶者に全部相続させたい人
「すべてを配偶者に相続させる。」とする遺言書があれば、兄弟姉妹から遺留分の主張をされずに、すべて配偶者のものになります。
配偶者や子供たちに
財産の分け方を指定したい人
たとえば、主な財産が自宅不動産のみであるようなとき、法定相続分で分けることは難しく、分け方を指定しておくと安心です。
また、それまでに資金援助をしてきた子供、面倒をよく見てくれた子供などをすべて同等に扱うことが不公平になることもあります。
障害のある子供がいる人 相続人の中に障害や認知症の方がいる場合、本人が相続手続きを行うことは難しく、成年後見人あるいは特別代理人の選任が必要となります。
事前に準備できることとして、遺言書の作成をお勧めします。
離婚した前の配偶者に子供がいる人 先妻の子供も相続人です。後妻とその子供たちとの間で争いが起こらないように考慮しておく方がよいと思います。
相続人以外の人(息子の嫁など)や、
団体に財産を寄付したい人
遺言書があれば、遺贈することができます。
子供のうちの一人を後継者として
事業承継させたい人
事業を行っていく上で、財産を分散してしまうのは不都合です。後継者となる子供の相続分を多くすることができます。

遺言書の種類

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、全文を自分で手書き、日付記入、署名押印した遺言書です。手軽に作成することができますが、遺言書の偽造、紛失、盗難などの恐れがあります。

また、遺言者の死後、相続人が勝手に開封することはできず、家庭裁判所の検認が必要です。検認を受けていない自筆証書遺言は、遺言書として使えません。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書です。作成時に費用が掛かり、証人2名の立会いが必要となります。遺言者が公証役場に出向いて作成するのが一般的ですが、遺言者が病気等で公証役場に出向くことができないときには、公証人が遺言者の自宅や病院まで出張して作成することも可能です。

公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。遺言者の死亡後、直ちに書かれたとおりの遺産分配を行うことができます。公正証書遺言を紛失した場合は、公証役場に保管されている原本に基づいて、遺言書正本、謄本の再交付を受けることができます。

遺言について、よくある質問をまとめました。
よくある質問 遺言Q&A

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