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相続Q&A

父が亡くなりました。母は認知症なのですが、相続の手続きはできますか?
遺言書がない場合、遺産分割協議により相続の手続きを行います。けれども、判断能力の低下した相続人がいる場合は、遺産分割協議を行うことができません。
分割協議を行うためには、判断能力の低下した相続人に成年後見人をつける必要があります。家庭裁判所へ成年後見人選任を申立て、選任された成年後見人が本人の代理人として遺産分割協議を行うことになります。
  • 成年後見制度:成年後見制度は、認知症・障害などの理由で、判断能力の不十分な方々を保護し支援するための制度です。成年後見人等は、本人のために、財産管理、契約などの法律行為を行います。
音信不通となっている相続人がいます。どうしたらよいですか?
相続人の住所がわからない場合は、戸籍の附票を取り寄せてください。住所が記載されていますので、通知を出す、訪問するなどして、まずは相続について連絡を取るようにしてください。
  • 戸籍の附票:戸籍に記載されている人の住所の移動の記録がわかるものです。本籍地のある市区町村で取得することができます。
子供のいなかった姉が亡くなりました。兄弟姉妹が相続人になるということですが、姉より先に亡くなった兄の相続分はどうなるのですか?
先に亡くなられていたお兄さんに子供がいる場合は、その子供(姉の甥姪)が代襲相続人となります。お兄さんに子供がいない場合は、お兄さんの相続分は、他の兄弟姉妹で分配することになります。
  • 代襲相続:法定相続人となるはずだった人が、相続開始以前(同時死亡を含む)に死亡していた場合、その子供等が代わって相続人になる制度です。
  • 第1順位 法定相続人の子が亡くなっている場合は、孫が代襲相続者となります。さらに、その孫も亡くなっている場合は、ひ孫が代襲相続者となります。
  • 第2順位 第1順位の代襲相続者がなく、法定相続人の父母も既に亡くなっている場合は、祖父母が代襲相続者となります。
  • 第3順位 第2順位の代襲相続者がなく、法定相続人の兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その甥・姪が代襲相続者となります。ただし、その甥・姪が先に死亡している場合は、その甥・姪に子供がいても代襲相続の権利は発生しません。(兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。)
父の遺言書がありましたが「兄にすべて相続させる」となっていました。私は、遺留分の減殺請求をしたいのですが、どうすればよいですか?
遺言書によって遺留分が侵害されている場合は、「遺留分減殺請求」を行うことができます。遺留分減殺請求は、内容証明郵便にて相手方に通知することで請求します。
遺留分減殺請求権は、相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ってから1年以内に請求しなければ、その権利を失います。
  • 遺留分:遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(代襲相続人を含む)に認められる相続割合をいいます。
    遺留分の割合は、父母だけで相続する場合は、遺産の3分の1、それ以外の場合は、遺産の2分の1のうち、各相続人の法定相続分の割合となります。
父の相続について、私は相続放棄をしたいです。
相続放棄は、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。相続放棄をした相続人は、はじめから相続人ではなかったことになるので、代襲相続の権利は発生しません。
時々、亡くなる前に相続放棄をしたい(させたい)というご相談がありますが、生前に相続放棄をすることはできません。
  • 相続放棄:相続人は、被相続人のすべての財産を相続します。
    マイナスの財産が多く、相続することにより相続人の生活が成り立たなくなるおそれのある場合、また相続争いに巻き込まれたくないという場合には、相続人自ら「相続放棄」をすることができます。
遺産分割協議がまとまりません。
どうしても、相続人同士の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所へ「遺産分割調停」を申立て、調停によって解決策をさぐる方法もあります。

遺言Q&A

私たちには子供がいません。お互いに、どちらかが亡くなったときには、妻または夫にすべての財産を相続させたいと思っています。
夫婦連名の遺言書は無効となりますので、「すべての財産を配偶者に相続させる。」という内容の遺言書をそれぞれが作成してください。また、配偶者のどちらかが先に亡くなった場合、その時は財産をどうするのかも考えておくとよいと思います。
子供のいないご夫婦の場合、法定相続人は配偶者と健在であるならばご両親、または自分の兄弟姉妹です。兄弟姉妹に遺留分の権利はないので、「すべての財産を配偶者に相続させる。」とする遺言書があれば、兄弟姉妹から遺留分の主張をされずに、すべてを配偶者に相続させることができます。
母が脳梗塞で倒れました。以前、自宅は私に相続させると言っていたのですが、遺言書を作成することはできますか?
軽い脳梗塞であれば、可能かもしれませんが、重い後遺症により意思の疎通も難しくなってしまったような場合は、遺言書を作成することはできません。
不動産を相続するには、お母様の亡くなられた後、相続人の間で話し合い、あなたが自宅不動産を相続するよう遺産分割協議を行うことになります。
遺言書は、判断能力のしっかりしている元気なうちに作成することをお勧めします。
脳梗塞の後遺症で右半身不随のため、文字を書くことができません。遺言書を作成することができますか?
公正証書遺言を作成する場合、遺言者が署名できないときは公証人がその署名を代筆することができます。
また、公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向いて作成するのが一般的ですが、遺言者が病気・ケガ等で公証役場に出向くことができないときには、公証人が遺言者の自宅や病院まで出張して作成することもできます。

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