相続
自分で手続きを始めたが、戸籍がうまく集められない。 手続きが煩雑でよくわからない。 役所や銀行へ行く時間がない。 不動産だけ名義変更をしていない。 遺言書が出てきた。 相続放棄をしたい。 音信不通の相続人がいる。 遺産分割協議ができない。
相続は一生のうちにそう何度もあるものではありませんが、
相続をきっかけに、家族や親族の関係がうまくいかなくなるケースもあります。
後にトラブルとならないように、また手際よく手続きを完了し、新しい生活のスタートができるようお手伝いいたします。
できるだけ自分でやってみたい。できるだけ費用をかけずに手続きを済ませたい。
という方の支援もしておりますので、遠慮なくご相談下さい。
相続手続きの流れ
- 1. 遺言書の有無の確認
- 遺言書がある場合、遺言の内容に従います。
遺言書がない場合は、以下となります。
- 2. 相続人の確定
- 相続関係を証明する戸籍謄本類(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)を収集し、相続人は誰であるかを確認します。
1 故人(被相続人)の「出生から死亡までの」連続した戸籍謄本類
2 相続人全員の現在の戸籍までの連続した戸籍謄本類
戸籍謄本類は、本籍を管轄する市区町村役場で請求し取得します。本籍地が遠方の場合は、郵送でも取得可能です。子供がなく、両親ともに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。
この場合、すべての兄弟姉妹との相続関係を調べる必要があるため、戸籍謄本類は「両親の出生から」連続して必要となります。
- 3. 相続財産の確定
- 故人名義となっている財産をすべて確認します。
預貯金・証券等の金融資産、不動産など。借入金などの負債も相続財産となります。また、故人が連帯保証人となっている債務は、相続人が連帯保証人の義務を継承します。
- 4. 遺産分割協議
- 相続人全員で話し合い、遺産の分割方法を決定します。
- 5. 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割方法が決まったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、誰がどの財産を相続するかを明確に記載し、相続人全員の署名及び押印(実印)をした文書です。遺産分割協議書の作成は法律で義務付けられてはいませんが、不動産の登記や相続税の申告を行う場合には添付書類として必要となります。
預貯金の相続は、各金融機関に所定の書式があるため遺産分割協議書を作成しなくても手続きを行うことができますが、遺産分割協議書がある場合、手続きを簡略化してくれる金融機関もあるので作成することをお勧めします。
- 6. 相続手続き
- 金融機関の窓口にて、預貯金等の相続人への名義変更、解約及び換金、受領などの手続きを行います。不動産については、管轄法務局にて所有権移転登記を行います。
相続について、よくある質問をまとめました。
よくある質問 相続Q&A